アメリカ合衆国憲法を読んでみよう~1

リーディング
スポンサーリンク

アメリカ合衆国憲法が制定されたのは1787年のことでした。英国からの独立を果たし、13の州が連邦国家として歩みをすすめていこうというときに、国家としての根本の決まり、憲法をつくろうということになったのでした。その当時、18世紀後半においては、アメリカ合衆国が20世紀以降に世界をリードする超大国になるという予想はもちろんなかったでしょう。
しかし、この憲法においては、英国の権利章典やフランスのモンテスキューの思想そしてバージニア権利章典などからくる崇高な民主主義の思想が織り込まれ、さらにアメリカ独立宣言を受け継ぎ、この時点での世界最高の憲法典であったのでした。

 今となっては、当然のことなのですが、上院議員は任期6年で、2年ごとにその3分の1が改選されるということについて、憲法の第3条に規定しています。また、憲法に規定された、最初の連邦議会下院の議席数はわずか65でした。現在は435議席ですから、その当時の国家としての規模が推し量られます。こういうところには、なんとなく初々しさを感じます。
そして時代が違うということを理解しておかなければならないのが、奴隷制度です。この憲法が成立した時点では、合法なことなのでした。ですから、いかに世界最高の憲法典であったとしても、この奴隷制度が前提にある条文があります。非常に興味深いところです。このアメリカ合衆国憲法は、修正事項については、修正条項を追加するという形をとっています。ですから、成立後約200年以上をかけての修正条項の追加によって効力がなくなった条文も、憲法上はそのまま残っているのです。過去における考え方を知ることができると思います。

 何回かにわたり、英語表現の勉強として、このアメリカ合衆国憲法を読んでみたいと思います。
今回は前文から、第一章(立法組織)の第一条(連邦議会)、第二条(代表者会)、第三条(元老院)、までです。

アメリカ合衆国憲法 前文

The Constitution of the United States   1787

Preamble

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
前文
我々、合衆国の国民はさらに完璧なる統合を形成し、正義を確立し、国家の安寧を保証し、共通の防衛を供与し、一般の幸福を促進し、そして我々とその子孫の自由の恩恵を確実にするために、このアメリカ合衆国憲法を制定し、確立する。 

– このセンテンス:主語は、We the people of the United States、動詞はdo ordain and establish 、目的語はthis Constitution です。理由を示す副詞句、in order to はその後のform、 establish、 insure、 provide、 promote、 and secure の各動詞を引っ張って来ています。

– ordain:法律などを制定する。

Article one 
第一章

Section 1
第一条

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.
ここにて付与されているすべての立法権は合衆国議会に属するものであり、その議会は元老院と代表者会とで構成される。 

– legislative power: 立法権

– herein: この憲法においてということを意味します

– granted:付与されている。

– be vested in~: ~にある。

– Congress: 議会

– Senate: 元老院。普通は上院とされます。しかしそれはsenate の意味するところが the upper house of the congress でありそれを日本語で上院としているわけです。ですからsenate そのものの訳としては元老院の方がふさわしいのではないかと思います。ですからここではあえてこういう訳で書き進めたいと思います。

– House of Representatives: 代表者会。下院と訳されますが、これもその意味するthe lower house of the congress の訳です。representatives は代表者あるいは代議士といった訳がふさわしく、house はその代表者または代議士全体という意味です。日本の衆議院の英訳はこのhouse of representatives です。ですから、衆議院という訳にしてもいいくらいですね。

– このセンテンス: 関係代名詞の継続用法が使われており、それに忠実に訳してみました。

代表者会

Section 2
第二条

The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.
代表者会はそれぞれの州の州民により2年毎に選出される議員によりなるものであり、それぞれの州の選挙権者はその州の立法部の最も数が多い部門の選挙権者たる資格を有するものでなければならない。

– several:ここではそれぞれのという意味です。

– qualification:資格。

– このセンテンス:各州の立法議院の有権者資格を持つものが代表者(連邦下院議員)選挙の有権者となるということを意味しています。

No Person shall be a Representative who shall not have attained to the age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen.
25歳に達していないもの、合衆国市民として7年を経過していないもの、そして選挙されたときに、選出地の州の居住者でないものは代表者になることはできない。

– このセンテンス:少し複雑な構造です。関係代名詞のwho の先行詞は離れているperson です。そしてwho 以下に修飾されているそのperson は代表者(連邦下院議員)にはなれない、とされています。

– attain: 年齢が到達する。

– inhabitant: 居住者、住人。

Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons.
代表者と直接税は、それぞれの人口にしたがって、この合衆国に加わる各州のなかで配分されるものとする。そのそれぞれの人口とは、数年にわたる労働を義務づけられているものを含み、課税されないインディアンは含まずに、自由人の全数にすべての他の人間の5分の3を加えたものとする。

– Representatives and direct taxes:「代表なければ課税なし(No Taxation Without Representation)」という独立戦争の際の一つのスローガンを色濃く反映している表現となっています。

– apportion:配分される、割り振られる。

– respective:それぞれの、各自の。

– determine:決定する、決心する。

– those bound to service for a term of years:年季奉公人(indentured servitude)。当時、北米植民地での労働力確保のために、英国を中心としたヨーロッパから、植民地経営会社により募集された多くの白人男女がいたのです。渡航の費用を会社が負担し、通常7年の契約で、植民地での労働力となっていたのでした。非常に貴重な労働力であったので、憲法上においてもあえて記載されたということのようです。しかし実際には、奴隷とは異なるものの、かなり厳しい待遇に置かれていたようです。この制度は19世紀の終わりまで続いていたようです。

– free persons:自由人という表現ですが、当然当時の合法的な存在であった奴隷に対して、それ以外の人間という意味となっています。

– three fifth of all other persons:奴隷という表現はされていませんが、奴隷を意味しています。そして仮に奴隷が5人いれば、人口としては3人としてカウントされるという意味です。つまり奴隷に選挙権があるということではなく、奴隷を所有していることに対して、5人の奴隷の所有については3人の人口を有しているとするという意味です。

– このセンテンス:後の修正条項によって修正されています。

The actual Enumeration shall be made within three Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent Term of ten Years, in such Manner as they shall by Law direct.
実際の人口算定は連邦議会の第一回目の会合ののち3年以内に行われるものとし、そしてそれ以後10年毎に法の規定により算定されていくものとする。

– enumeration:数え上げること、列挙。

The Number of Representatives shall not exceed one for every thirty Thousand, but each State shall have at Least one Representative; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New-York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five, and Georgia three.
代表者の議席数は人口3万人に対して1を超えてはならないが、各州は最低でも1議席を保有するものとする。したがって、人口算定が行われるまでの間は、ニューハンプシャー州は3議席、マサチューセッツ州は8議席、ロードアイランド州は1議席、コネチカット州は5議席、ニューヨーク州は6議席、ニュージャージー州は4議席、ペンシルベニア州は8議席、デラウェア州は1議席、メリーランド州は6議席、バージニア州は10議席、ノースカロライナは5議席、サウスカロライナは5議席、ジョージア州は3議席とする。

– このセンテンス:その当時、ロードアイランド州やデラウェア州は人口が3万人に満たなかったのかもしれません。

When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies.
いずれかの州において代表者に欠員が生じた際はその州の責任行政官は欠員を埋めるために選挙を行う令状を発行する。

– vacancies:空席、欠員。

– representation:議員団、選出されている代表者のこと。

– executive authority:執行する権限を持っているもの。

– thereof:その州の、ということを繰り返し表現している語句です。

– writ:令状。

The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.
代表者会は議長及びその他役員を選出する。また代表者会のみが弾劾の権限を有する。

– speaker:議長。

– sole:ただひとつの、単独の、独占的な。

– impeachment:弾劾。公職者を告発すること。

元老院

Section.3
第三条

The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote.
合衆国元老院は各州の立法部により選出されたそれぞれ2名の議員によって構成される。任期は6年間であり、それぞれの議員は1票の投票権を有する。

– senator:元老院議員、上院議員。

– このセンテンス:この当時は、元老院議員は直接選挙ではなく、州の立法組織により選出されていたということです。つまり元老院議員は各州の代表者であり、州の規模にかかわらず2名が選出されるということになっていました。後の修正条項により修正され、直接選挙になったのは1913年からでした。

Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as equally as may be into three Classes. 
最初の選出により召集されたのちに直ちに、議員は等分に3分割される。

– assembled in:召集。

– consequence:結果。

The Seats of the Senators of the first Class shall be vacated at the Expiration of the second Year, of the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third Class at the Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; and if Vacancies happen by Resignation, or otherwise, during the Recess of the Legislature of any State, the Executive thereof may make temporary Appointments until the next Meeting of the Legislature, which shall then fill such Vacancies.
第一組の元老院議員の議席は2年にて任期満了となり、第二組は4年にてそして第三組は6年にて任期満了となり、その結果、3分の1が2年毎に改選される。そして各州の立法部の休会中に辞職その他の理由にて欠員が生じた際は、行政官は立法部の次の会期までの臨時の指名をする。立法部は次の会期にて欠員を補充する。

– vacated:空位となる。

– expiration:任期満了。

– resignation:辞任。

– otherwise:その他の。

– recess:休会。

No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen.
30歳未満のもの、合衆国市民として9年に満たないもの、選出時に選出された州の居住者ではないものは元老院議員にはなれない。

The Vice President of the United States shall be President of the Senate but shall have no Vote, unless they be equally divided.
合衆国副大統領は元老院議長となるが可否同数の場合を除いては投票権を有しない。

The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, in the Absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of President of the United States.
元老院はその他の役員を選出する。そして副大統領が欠けたときあるいは大統領の職務を行う場合は臨時の議長を選出する。

– chuse:chooseの古い表現。

– pro tempore:臨時の。ラテン語です。 President pro temporeで「議長代行」。

The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. 
元老院のみが弾劾を審理する権限を有する。

– try:審理する、裁判する。

When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation.
弾劾裁判開廷の際は、宣誓あるいは確約がなされなければならない。

– sitting:開会。

– oath:宣誓。

– affirmation:宣誓に代わる確約。

When the President of the United States is tried the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.
合衆国大統領が審理の対象である場合は最高裁判所長官が裁判長となる。
何人も出席議員の3分の2の同意がなければ有罪を宣告されない。

– preside:議長をする、会を主宰する。

– convicted:有罪と宣告される。

– concurrence:同意、一致した意見。

– president:大統領と訳されますが、語源としましては、ラテン語で前に座って議長をする人、司会をする人という意味のようです。大統領という和訳は幕末から明治初期にかけて定着したようです。いろんな考えがあり、「国王」という訳も考えられたようですが、貴族の血筋を引かないものでもなれるということからそれは採用されませんでした。人々を束ねる統領(棟梁)にさらに大をつけて訳語としたようです。

Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.
弾劾裁判の判決は解任、合衆国のもとでの官職に就任しその名誉、信頼、利益を享受する資格の剥奪、にとどまる。
そうではあっても有罪となったものは法にしたがって訴追され、審理され、判決を受け、罰せられることを妨げない。

– removal:解任。

– disqualification:資格剥奪。

– nevertheless:それでも。

– indictment:起訴、告発。

まとめ

奴隷制度があり、元老院議員は間接選挙であり、そして大統領を含む官職者への弾劾が行われることが規定されていました。
奴隷制度はこの当時はこの国には不可欠のものであったのかもしれません。
元老院は直接選挙による代表者会よりも上に位置づけられていました。
官職者の不正は弾劾されるということで、不正が行なわれないようにしようということでもありまたいかに官職者が不正に手を染めがちであったかということが推し量られると思います。
次回以降続きを読んでいきたいと思います。

タイトルとURLをコピーしました